2023/08/20の投稿

お恥ずかしい話ですが、SNSで知り合いましたが佐藤としか名乗らず…
名前を聞いたら怒る!という始末で笑
大金持ちが売りの佐藤さんでした。
LINEと電話のやり取りをしていましたがあるとき佐藤泰裕と口を滑らせたのかわざとなのかはわかりませんが、調べてみたら超ブサイクのデブで笑
何が目的だったのかは不明です。
旭川市神居で両親が床屋をやっていると言っていましたので間違いないですね。

マンション管理員としての業務と法律の関係

 
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おはようございます!株式会社タワーの佐藤泰裕です。
マンション管理員検定のために3月4日までに提出する課題を以下のようにまとめました。

タイトル 管理員としての業務と法律の関係

昭和37年に制定された建物の区分所有等に関する法律により、マンションのおける法律上のルールが定められ、法に基づき、規約や使用細則を定められ、それらを運用しながら、日々の管理と運営を業務としています。共用部分は、民法の「共有」に基づいて運営されているということを知りました。

現在、守るべきとされているルールや規約は、こうした法に基づいているとわかり、安心感を持つと同時に認識の甘さや違いに反省をすべきこともあります。

それは、マンション管理員をしていると、勘違いしてしまい、区分所有者にルールの遵守を押しつけてしまいますが、区分所有者が、管理組合(又は管理組合法人)を構成しており、管理の主体は、区分所有者であるという揺るがぬ事実を忘れていたことです。

現実には、区分所有者自らが管理者であるという認識がないまま、購入、そして運営されており、管理費を徴収し、管理会社及び私のような管理員が管理の主体であるかのように振舞っておりました。

管理員は、区分所有者と日々顔を合わせますから、法の存在を知り、理解するために日々勉強と研鑽を積み、それを遵守することや、法で決定を下すには不充分な事例や事案については、兼ね合いをはかりながら、問題の当事者、双方の話に耳を傾け、適切な一時対応をし、責任あるものに判断を委ねるという人間力、言い変えれば「大人としての対応」が求められます。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律を知り、重要な役割を担うマンション管理と言う分野において、次は、管理業務主任者を目指し、勉強する必要も知りました。

法律を理解しつつ、トラブル、争い、訴訟、強制執行等が少ない平和なマンションとは、どのように運営していくことで達成できるのかこれから知りたいです。講師の先生の言われたマンション=感情なので、管理員として愛をもって行いましょうという言葉は共感しました。

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