おはようございます。株式会社タワーの佐藤泰裕です。
本日2017年4月14日、債権にかかわる民法の改正案が衆議院を通過しました。今回の改正で注目することができるのは、
1、個人保証人の極度額の制限
連帯保証人の契約書に極度額が設けられるようになります。例えば、「家賃10か月分」や「100万円まで」という内容です。こうなりますと、連帯保証人になることを避ける人も増え、家賃債務保証会社の利用が増加することになります。
2、敷金の定義
「敷金」が定義づけられ、原状回復義務についても明文化されます。日常生活で生じるクロスや畳の日焼けなどは原状回復義務が生じないためオーナーの負担となります。敷金は帰ってくるものと空気が流れ、勘違いする消費者も増えることが予想され、必要以上に敷金の返還を求められるケースが増える可能性があります。
管理会社として、敷金について的確な説明ができる体制が必要になります。