札幌市中央区 全日ビル3Fにて、青年部定例勉強会に参加しました。
「家族信託」(R)という言葉をご存知でしょうか??
信託銀行というものがあることを聞いたことがあっても、これまでわたしには、なかなか馴染みのない「信託」。
「超」高齢化社会と呼ばれる現代に、親(祖父祖母)が認知症となると、親の財産を子が簡単に処分(売却や大規模修繕、リフォーム)をすることができません。
現在は、後見制度という制度が最も多く運用されておりますが、財産の管理を目的としているため、処分する場合には、自由度が低く、特に、フレキシブルに動く必要のあるアパート経営には不向きな制度です。
それに対し、家族信託という呼ばれる「民事信託契約」を認知症発症以前にスキームとして組み込んでおくことで、フレキシブルに処分に対応することができる可能性があると言われています。
今後、超高齢化社会において、本流となるか否かは、僕にはわかりませんが、専門家の言葉によると6:4で本流と読んでおり、今後15年は活用できるスキームではないかとおっしゃっていました。
僕も真面目に勉強に取り組み、高齢のオーナーには薦めてみようと考えました。