おはようございます。株式会社タワーの佐藤泰裕です。
今朝の北海道旭川市は、くもり気温は11℃です。
入居中のトラブルについてです。
「家財道具を残して、出て行ってしまった場合」家財道具を処分し、空室にし、新たに賃貸したいと考えると思います。
しかし、法的手続きを経ずに家財道具を勝手に処分することは、違法行為となり、所有権の侵害を訴えられ、損害賠償請求を受けたり、刑事上の責任を追及されるということも考えられます。
どのような法的手続きが必要でしょうか。
「公示送達」です。
公示送達とは、相手方を知ることができない場合や、相手方の住所・居所がわからない場合、相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときなどに、法的に送達したものとする手続きのことです。
【方法】
原則として、オーナーからの行方不明者に対して公示送達の申立てを、簡易裁判所(旭川市の場合、北海道旭川市花咲町に所在)で行います。
必要書類は・・・
・申立書
・住所地を証明する住民票
・戸籍の附票
・送達できないことを証明する現地および就業場所についての調査報告書
1、裁判所書記官が、書類を保管し、いつでも交付することを、裁判所の掲示板に掲示する。
2、掲示開始から2週間(外国において送達すべき場合は6週間)経過した場合、送達の効果が発生する。
3、裁判所から判決をもらい「差押え」手続き
4、「競売」手続き
5、処分の許可
その間数か月の賃料は、入ってこないでしょう・・・。
これらのことは、連帯保証人と連携して話を進めておくことが必要です。連帯保証人の協力が得られないことも考えられるかもしれません。
便宜的な手続きとして、連帯保証人や親族と交渉し、引き取ってもらうという方法が思いつくかもしれません・・・。
が、後日の紛争を避けるために公示送達という手段を用いることが適切な方法であるということをご理解下さい。
結論は、賃料の毎月の定期的な回収、コミュニケーション、そして円滑な明け渡しが大切な業務であるということがわかります。