おはようございます。満室請負人®の佐藤泰裕です。
昨日は、10年以上お住まい頂いた部屋の退居立会に行ってきました。
タバコを賃貸アパートで吸うとどうなるのか?
室内でタバコを吸うことで引き起こす問題は、
・ 壁や天井に黄ばみが染み付く
・ 臭いが染みつく
次に入居する人にとって、タバコの黄ばみや臭いがある家は住みたくないでしょう。
賃貸物件を退去するときには、基本的に入居前と同じ状態にして返却するということが、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によって定められています。
これを原状回復と呼び、退去時に原状回復できない状態であれば修繕が必要です。
タバコによる汚れは原状回復の判断においてどのように扱われるのでしょうか。
通常の汚れとタバコの汚れはどう違うのか。ガイドラインを参考に確認していきます。
目次
タバコの汚れと原状回復の関係は?
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が活用されるのは、退去するときです。
ガイドラインに沿って原状回復の判断が行われ、必要があれば修繕が施されます。
原状回復といっても退去時にすべてを元通りにする必要はありません。
経年劣化・減価償却を考慮するので、例えば壁紙・クロスは年々価値が下がっていきます。耐用年数も決められていて、6年経てばほとんど価値がなくなるとされています。
仮に壁紙に修繕が必要な汚れを付けたとしても、価値を考慮した上で費用負担となるのです。
ガイドラインでは具体的に貸主と借主の負担が決められています。
日々生活する上での、多少の傷や汚れは家主の負担です。
例えば、日焼けや画鋲の穴、多少の黒ずみなどは借主負担にはなりません。
ただし、ネジ穴や針穴は借主負担となります。
もし、不当な請求を受けるなどのトラブルになるようであれば、行政機関に無料の相談窓口があるので、相談してみるといいでしょう。ただし、契約時の特約で入居者負担とするように決められている場合は、ガイドラインよりも優先されるので注意してください。
タバコで多額の請求を受けないための対策
タバコを吸うことで高額の負担を強いられる可能性があることが分かりました。
喫煙者にとっては家でタバコを吸いたいけれど、退去時に何万円も請求されることは避けたいのが本音でしょう。
3つの対策を紹介します。
1つ目は、単純明快、日常的に部屋で吸わないことです。吸うときにはベランダや換気扇の下で吸うなど工夫してみましょう。しかしベランダで吸う場合、隣の家の洗濯物に臭いが付いたり、下の階に灰が落ちると、住人とトラブルになる可能性があります。ベランダ喫煙を禁止しているマンションもあります。住まいの近くにある喫煙所まで行くなどの工夫をしましょう。
2つ目は、空気清浄機を使うことです。空気清浄機は吸い込んだ空気をフィルターでろ過してくれます。タバコ臭いの原因であるアセトアルデヒドを吸着してくれるフィルターもあるので、最適な機種を調べてみるといいでしょう。
3つ目はこまめな掃除です。重曹などを用いて壁紙や天井を拭き掃除して黄ばみを緩和させます。日々掃除しておくことで壁紙全部張替えという深刻な事態を免れて、クリーニングだけに抑えられるかもしれません。
それでも完全なタバコの汚れ対策にはなりません。
一番良いのは吸わないことですが、部屋で喫煙するのであれば、ある程度の出費は覚悟しつつも最低限の出費となるように国交省のガイドラインをよく読み、退去時の交渉に役立ててみてください。