おはようございます。満室請負人®の佐藤泰裕です。
アパート・マンション・借家など「収益不動産」を売買するときの「敷金」についてです。
(1)アパートの譲渡と賃貸借契約の承継の有無
既に入居者のいるアパートを売る場合、入居者と賃貸借契約を締結したのは(旧)大家であり、アパート購入者の(新)大家ではありません。
判例では、入居者が引渡しを受けているアパートの賃貸借契約について、「賃借建物の所有権取得者は、取得と同時に当然賃貸借を承継するものであって、承継の通知を要しない」(最高裁昭和33年9月18日判決) とされ、アパートの(新)大家は当然に賃貸借契約を承継するものとされています。
(2) 賃貸建物の譲渡と敷金返還債務の承継の有無
通常は、アパートを売る場合は、(旧)大家と(新)大家との間でアパート売買に伴い、入居者との賃貸借契約を(新)大家が承継することが合意され、敷金返還債務もアパートの(新)大家が承継することが合意されています。もしも合意されていなくとも判例では、
「建物賃貸借契約において、建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があった場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、未払賃料等があればこれに当然充当され、残額についてその権利義務関係が新賃貸人に承継される」(最高裁昭和44年7月17日判決)
つまり、アパートが譲渡された時点で、入居者の(旧)大家に対する未払賃料があれば、その部分は敷金から控除し、残額はすべて(新)大家に承継され、譲渡時点で未払賃料がなければ、敷金の全額が新大家に承継されることになります。
結論は、売買時に(新)大家さんは敷金を預かっているといえます。
本当に預かっているかどうかは、売買契約書を確認する必要があります。