2023/08/20の投稿

お恥ずかしい話ですが、SNSで知り合いましたが佐藤としか名乗らず…
名前を聞いたら怒る!という始末で笑
大金持ちが売りの佐藤さんでした。
LINEと電話のやり取りをしていましたがあるとき佐藤泰裕と口を滑らせたのかわざとなのかはわかりませんが、調べてみたら超ブサイクのデブで笑
何が目的だったのかは不明です。
旭川市神居で両親が床屋をやっていると言っていましたので間違いないですね。

「敷金」について

 
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おはようございます。満室請負人®の佐藤泰裕です。

アパート・マンション・借家など「収益不動産」を売買するときの「敷金」についてです。

(1)アパートの譲渡と賃貸借契約の承継の有無

既に入居者のいるアパートを売る場合、入居者と賃貸借契約を締結したのは(旧)大家であり、アパート購入者の(新)大家ではありません。

判例では、入居者が引渡しを受けているアパートの賃貸借契約について、「賃借建物の所有権取得者は、取得と同時に当然賃貸借を承継するものであって、承継の通知を要しない」(最高裁昭和33年9月18日判決) とされ、アパートの(新)大家は当然に賃貸借契約を承継するものとされています。

(2) 賃貸建物の譲渡と敷金返還債務の承継の有無

通常は、アパートを売る場合は、(旧)大家と(新)大家との間でアパート売買に伴い、入居者との賃貸借契約を(新)大家が承継することが合意され、敷金返還債務もアパートの(新)大家が承継することが合意されています。もしも合意されていなくとも判例では、

「建物賃貸借契約において、建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があった場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、未払賃料等があればこれに当然充当され、残額についてその権利義務関係が新賃貸人に承継される」(最高裁昭和44年7月17日判決)

つまり、アパートが譲渡された時点で、入居者の(旧)大家に対する未払賃料があれば、その部分は敷金から控除し、残額はすべて(新)大家に承継され、譲渡時点で未払賃料がなければ、敷金の全額が新大家に承継されることになります。

結論は、売買時に(新)大家さんは敷金を預かっているといえます。

本当に預かっているかどうかは、売買契約書を確認する必要があります。

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