おはようございます。満室請負人®の佐藤泰裕です。
共用部分の置かれた荷物によるトラブルについて、法律上のたてつけについて勉強してみましょう。
参考に、共用部分の不当利用に関する判決内容を見てください。
■ オーナーは入居者に専有部(貸室・部屋)と密接な関係にある共用部分を
管理し、使用させる義務も負担しています。
(東京地裁・判例・昭和59年2月27日)
■ しかし、入居者は共用部分を独占的に使用できるわけではありません。
(東京地裁・判例・平成21年12月15日)
■ 共用部分に、入居者の私物を放置するといったかたちでの使用は許されませ
ん。このような入居者による共用部分の不当利用は、賃貸借契約の解除事由
になることもあります。
(東京地裁・判例・平成22年9月2日)
再三の警告にもかかわらず、音沙汰なしに放置されたままだと、オーナーは勝手に撤去・処分したくなるかもしれませんが、
勝手に撤去処分することは基本的には、「自力救済の禁止」の原則に抵触するから許されません。
※ 家主と地主 2018年8月号を引用しています。