おはようございます。株式会社タワーの佐藤泰裕です。
2月も終わりに近づきあと2日。朝寝坊をしてしまいました。
本日は、15:00から退居立会(タイキョタチアイ)がございます。
実はこの退居立会はとても難しい仕事です。
賃貸借契約は、敷金を預かりますが、2年以上お住まいの入居者さまについては敷金は原則お返しすることにしております。
敷金はお返しするのですが、修理費用や修繕費用を頂かなくてはならないケースがあります。
退居立会(入室検査)の際に確認している事項です。
1、経年劣化
クロス・畳・クッションフロア・カーペット等は時間の経過と共にその価値が減少します。
入居者が原状回復費用を負担することとなった場合でも、経年劣化を考慮し、価値の減少分まで負担させることはできません。
長く住めば住むほど負担割合も少なくしなくてはなりません。
入居後(新品のクロス等の場合)4年で退去⇒「約50%の価値減少」
入居後(新品のクロス等の場合)10年で退去⇒「約80~100%の価値減少」
となっていますので、例えば入居後(新品のクロス等)4年で退去した場合で、借主(入居者)の故意、過失等でクロスを損耗させてしまった場合でも、クロスの張替え費用全額負担する必要はなく、半額負担でよいと考えられます。
上記と同じ条件で、入居後(新品のクロス等)10年で退去した場合は、0~20%程度の負担が妥当だということです。
要するに4年で退去した場合、「自然損耗分(価値の減少による修繕費費用等)50%」は、4年間支払った家賃に含まれていると考えられているので、退去時に自然損耗分まで支払う必要はないのです。
2、通常損耗・自然消耗
毎月の賃料には経年劣化、通常損耗(自然損耗)による修繕費用は含まれています。経年劣化・通常損耗(自然損耗)分を差し引いた額が入居者負担分となります。
もしも入居時にクロス等が新品ではなかった場合(張り替えられていなかった場合)、そのクロスが新品のときから自然損耗は計算されることとなっています。
例えば、入居後4年で退去した場合でも、入居時にクロス(壁紙)が張り替えられていなく、入居2年前に張り替えられていたクロス(壁紙)だった場合は、6年間分の自然損耗だと考えられます。
※以上のように自然損耗分については明確な基準がなく、一概に何年住めば、何%が自然損耗分とはハッキリとはいえませんので、自然損耗分について理解したうえで、最終的には貸主(大家さん)、借主(入居者)双方の話し合いによって、妥協点を探していくしかないのです。
3、常識の範囲
時計やテレビの跡は、常識の範囲として判断されます。クッションフロアにできた家具の設置跡も同様です。
5、原状回復義務
賃貸契約書に謳われているが、敷金返還義務との兼ね合いがあり、判断が難しい場合があります。
6、次入居者を斡旋するために要する部分
畳の表替えや設備の更新は次入居者のための部分と考えられますので、入居者の負担はありません。
など幾つかの複雑な要素を十分に考慮しながら、修理・修繕費用を定めていきます。
これまでのケースですと退居される方は、次の入居契約を既に済ませていることが多く、次入居物件に大きな費用を支払いを済ませており、追加して上記に記載したような退居時費用を支払うということになりますので、この時期は、大きな費用負担となってしまっているというのが現状です。
こうした現状をどのように緩和し、住みやすく借りやすい賃貸物件であるかに知恵を絞る必要があります。
修繕費を「カード決済」する方法や、「修繕費積立金制度」は導入できないかなど・・・まだまだ株式会社タワーのアパート管理人システムは発展することができます。