おはようございます。株式会社タワーの佐藤泰裕です。
今朝の北海道旭川市は晴れ、抜けるような青空ではありませんが、最高気温25℃です。
7月も第2週に入りました。さて、今週はどんな動きができるか楽しみです。
賃貸借契約では、オーナーは、入居者が住宅として居住目的で使用するために、建物や設備について、入居者の生活に支障をきたさないようにしなければなりません。そのために日常に置いて必要な点検や必要な手当てすることが必要になります。
■日常点検・・・管理員による点検
給水、排水、空調、エレベーター
外観、ゴミ、廃棄物、汚れ
■定期点検・・・専門スタッフによる定期的な点検
a 建築設備定期検査
b 簡易専用水道検査
c 貯水槽清掃及び水質検査
d 昇降機定期検査
e 消防用設備等点検
f 室内環境の管理
修繕
①経常修繕
退居時の原状回復、漏水などの緊急対応
建具等の小修繕、設備の不良、故障
対応方法:都度対応する。
②計画修繕
経年劣化対応、鉄部の塗り替え、外壁の塗り替え、屋上や屋根の補修、内装の更新
保全方法:事後保全よりも予防保全が望ましい
家賃を頂く以上、オーナーの義務になります。