おはようございます。株式会社タワーの佐藤泰裕です。
今朝の北海道旭川市は、午前1:21に9℃でしたが、日の出とともに徐々に気温が上がりはじめ、20℃を超えるようです。明日からは25℃を超えるようです。
さて、管理のソフト面の対策について考えてみたいと思います。
賃貸借契約は、オーナーは、貸主として、物件を入居者に適切に使用させる義務があります。一方入居者は、家賃の支払いをする義務が発生する契約関係です。
契約者双方、契約の内容通りにそれぞれがなすべきことをし、トラブルのない関係が継続していくというのが本来のあるべき姿ではありますが、現実には、家賃の支払いが遅れたり、騒音で周囲から苦情が寄せられたり、敷地内で火器を使用し、わいわい騒いだりということがおきます。
建物の設備の老朽化により、本来使用できるはずの水が使用できなかったり、お湯が出ないということもあり得ます。
そのような場合には、すみやかに契約や法令に基づいてしかるべき措置を取ること。
通常あるべき状態に戻すことが必要になります。
こうした契約管理は、電話一本、メール一つで受付をし、是正をはかり、改善や対応をすることが大切です。