おはようございます。株式会社タワーの佐藤泰裕です。
定期巡回でのお話しです。
北海道旭川市神楽3条の他社管理物件の玄関前に大型のブラウン管テレビが放置してありました。
おそらく・・・、9月28日に、退居した方が、処分に困り、放置して行ったものだと思います。
管理物件ではないために、何日付けで退居するのか、はっきりとした日にちを把握していなかったので、数日は見て見ぬふりをしてしまいました。
しかし、数日前に退居部屋に、募集ポスターが貼り出されているのを見て、「放置していった。」と確信し、すぐにオーナーに連絡をして、対応をするように薦めました。
考え方としては、室内に放置している残存物ではなくと、敷地内に放置していった残存物とでは判断は異なりますが、賃貸借契約に基づいて判断し、管理会社にすぐに撤去を求めるべきです。
管理会社は、まずは、放置していった方にすぐに連絡を取り、どうするか判断を求め、要する費用を請求をすることになります。
処分方法はいくつかありますが、今回の場合は、旭川市のクリーンセンター(電話番号 0166-36-2177)に申込みをし、収集日と処理手続き等を確認します。
その後、郵便局にある所定の振込用紙(家電リサイクル券)に必要事項を記入し、リサイクル料金を支払い、大手スーパー等で収集・運搬手数料シール(2,800円)を購入してください。
処理費用は、リサイクル料金と収集・運搬料金(2,800円)を合計した金額が必要です。
放置してあるテレビには、○月○日に撤去しますと表記する方が良いでしょう。入居者もこれで安心しますし、同じことが繰り返されないように、周知徹底することが良いでしょう。